当院の施設基準について

当院の施設基準について

「歯科外来診療医療安全対策」(外安全)1の施設基準について

当医院は、下記の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生局に届出を行っています。

歯科外来診療医療安全対策(外安全)とは患者さんが安心して治療を受けられるよう、医療事故や緊急事態に対応できる体制を整えることです。
歯科外来診療感染対策(外感染)とは院内感染を防止し、患者さんと医療従事者の安全を守ることです。

そのためには、AEDなどの医療器具を備えたり、あらかじめ医科医療機関と密接に連携するなど、患者様が安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整えておく必要があります。

 

施設基準一覧

歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。

偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

歯科衛生士が1名以上配置されていること。

患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
・自動体外式除細動器 (AED)
経皮的酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)
酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
血圧計
救急蘇生セット
歯科用吸引装置

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。

歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調 整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方や、その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。